デザインファクトリーヒロです。
ドローンを飛ばす時にまず確認しないといけないのが航空法ですね。
その航空法の中で大分県の人口密集地域(DID)地域についてまとめました。
地図の赤でマーキングれている箇所がDID地域になります。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-OITA1.jpg)
大分県でドローンを飛ばすときにしか参考になりませんが、
意外と少ないので見てみて下さい。
説明の地図は国土地理院を使用していますので、
他地域の分はリンクからお探し下さい。
大分市
さすが大分市。
大分県で一番人口が多いだけあって範囲も広いですね。
西は横瀬の富士見ヶ丘から東は大在地区辺りまで。
市町村合併した佐賀関・犬飼・野津原などは含まれていません。
中心部の緑色は県庁のヘリポート・ヘリ侵入経路と思われます。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-OITA.jpg)
別府市
温泉で有名な別府市。
主要な温泉街は全てDID地域にしていされています。
海辺にマーキングされていない箇所がありますが、
別府市が管理している公園などになります。
他の所でも同じですが、航空法以外の法律もありますので
注意して下さい。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-BEPPU.jpg)
臼杵市
わたしのホームグラウンドです(笑)
ほぼ町中周辺のみです。
観光名所とかほとんどDIDに入っていますので気を付けましょう。
市町村合併した野津はDIDには入ってません。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-USUKI-1024x685.jpg)
津久見市
意外と?範囲が広いのが津久見市です。
どうやって調査したのか不思議ですが、決まってしまっているのは
仕方ありません。諦めましょう。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-TSUKUMI.jpg)
佐伯市
大分県で一番面積の多い佐伯市。
ここは昔からの住宅地DIDに指定されてるみたいです。
市町村合併した弥生・直川・宇目・蒲江・米水津・本庄などは含まれていません。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-SAIKI.jpg)
日田市
ここも町中だけDIDに指定されています。
市町村合併した多くの町や村は指定範囲外です。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-HITA.jpg)
中津市
ここも町中だけDIDに指定されています。
市町村合併した多くの町や村は指定範囲外です。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-NAKATSU.jpg)
大分空港周辺(おまけ)
DIDでは無いですが、日本全国からみても空港周辺の規制範囲が広い大分空港。
空港からの半径距離に応じて規制内容が変わってきます。
DID地域で無人航空機(ドローン)を飛ばす時に必要な国土交通省の飛行・承認許可は有効期限1年の包括申請が可能です。
しかし、空港周辺となると飛行する度に許可申請が必要になります。
申請先や申請方法もDIDの場合と異なりますので、飛行の際はスケジュールに注意が必要です。
細かい申請方法は今回省きます。
![](https://dfh-oita.com/wp-content/uploads/2021/03/1-AIR-POART.jpg)
まとめ
どうでしたか?
意外と少ないでしょ??
でも意外と飛ばしたいところがDID地域に指定されてたりするんですよね~(笑)
DID地域でドローンを飛ばす際は・・・
- 国土交通省の無人航空機飛行承認・許可が必要(これがないと話にならない)
- 飛行する際はプロペラガードは必須
- 補助員が必ず必要
- 夜間飛行は意外と面倒なので辞めたほうが良いです(笑)
- 「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)」への登録が義務化
という訳で、国土交通省から飛行許可・申請が降りていても守るべき項目が多いのです。
私を含め、他の業者さんも人口密集地域での空撮料金が高くなっている理由がわかって頂けるかと思います。
この記事を読んでいる方は大丈夫と思いますが、DID地域でドローンを飛ばす場合でもDID地域外でドローンを飛ばす場合でも他に守るべき項目が沢山あります。
こちらにサクッと書いていますので参考にどうぞ。
DID地域を飛ばすのに航空法が適用されるのは機体重量200g以上のドローンになりますが、トイドローン(おもちゃ)でも航空法以外の法律は適用されますので注意して下さい。
あっ!!
屋内は航空法適用外です。
施設の利用条件を確認しましょう。
それでは、今回はこの辺で・・・。
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